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小規模企業共済に申込みしたよ!契約までの流れを解説します。

確定申告が終わったら、5~6月頃に住民税や国民健康保険の支払い額が決定し、税金の重みを十二分に感じることと思います。

個人事業主の方は仕事が忙しくて節税なんて考えているヒマがないので、なんの税金対策をすることなく資金をすり減らして、心労を重ねているのではないでしょうか。

収入が不安定な個人事業主ほど、節税を行って事業資金を守らなければなりません。

 

「税金の支払いをちょっとでも減らしたい!」

私は住民税や国民健康保険の支払額決定通知に愕然とし、私のような零細クリエイターでも簡単に節税できる方法がないものか?色々調べてみました。

そして節税効果が高そうな「小規模企業共済」を見つけました。

結論から先に言うと、小規模企業共済はある程度の収入がある個人事業主は絶対に加入したほうが良いです。

月に20万円程度の収入しかなくても十分節税効果があり、掛け金は月1,000円から始めることができます。

ここでは実際に私が行った、小規模企業共済に加入するまでの流れと注意するポイントを解説いたしますので、同じような立場の方は是非読んでみてください。

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この動画は小規模企業共済について解説してくれている中小機構の公式チャンネルです。制度について詳しく解説してくれているのでぜひ視聴してみましょう。

個人事業者が絶対加入するべき小規模企業共済!ってどんなの?

小規模企業共済は個人事業主や小規模の会社の代表や役員の方のための退職金積み立て制度とすると分かりやすいのではないでしょうか。

サラリーマンで定年退職を迎えた場合、会社から退職金という手当が支給されます。

しかし、自営業者には退職金がありません。

そうなると老後が不安ですよね。

小規模企業共済は個人事業主や小規模の会社の役員にも退職金が得られる共済(救済)制度です。

毎月最低1,000円から最高70,000円まで積み立てることができ、支払った掛け金は全額所得控除となります。

つまり課税対象ではなくなるのです。

掛金額は加入後もいつでも変更できる上、納付した共済金は退職後に受け取ることができます。

満期や満額はありませんので、働ける限りはずっと共済への掛金として貯蓄にまわすことができます。

また、積み立てた掛け金の範囲内で、事業資金として貸し付けしてもらうこともできます。

また共済金の受給権は差し押さえが禁止されており、万が一会社が倒産しても共済金は守られるようになっています。

小規模企業共済のデメリット

一見メリットだらけの小規模企業共済ですが、デメリットもあります。

まず12か月以内で解約してしまうと掛け金は戻ってきません。掛け捨てとなってしまいます。

また240か月(20年)未満の解約の場合、掛金の合計額を下回ることになります。

そしてさらに、退職時に小規模企業共済を解約してこれまで積み立てた掛金を返戻する際に課税されてしまうというデメリットがあります。

それでも小規模企業共済は加入するべき?

やはり全額所得控除というのは個人事業主にとって大きなメリットです。

特に個人事業のクリエイターは少額の機材とパソコンさえあれば事業を続けることができるので、利益率が高く課税対象の所得が大きくなりがちです。

 

つまり事業規模が小さいのに税金の支払いが多い傾向があり、そのためストックを形成しにくく、いつまでも不安定になってしまうのです。

小規模企業共済は課税対象所得を低く抑えることができるので、納税する額を減らし、資産を増やすことができます。

税金は多く支払っても優遇されることはまずありえないので、資産となる共済に掛けて自分の身を守るほうが賢明ではないでしょうか。

掛金の節税額の例

◆小規模企業共済なし

所得金額400万円 納税額(所得税+住民税)785,300円

◆小規模企業共済あり(掛金月々3万円)

所得金額400万円 納税額(所得税+住民税)675,800円

掛金月額3万円で109,500円の節税効果

掛金月額7万円で241,300円の節税効果

出典:小規模企業共済制度パンフ

公式HPで節税額を趣味レーションできます:「加入シュミレーション」

どのタイミングで加入するべき?

小規模企業共済はこれまで、「月々15~20万円の収入が見込めれば加入するべき」と言われてきたみたいですが、現在では事業を始めればすぐに加入しても問題ありません。

小規模企業共済は平成27年8月に制度改正され、掛金を増減しやすくなっています。

参考:小規模企業共済 制度改正のご案内

このため所得に合わせて自由に掛金を変更できるので、収入が減って掛金の負担が大きいようなら、最低月額1,000円まで減額することができるので、よほどでない限り、途中解約をせずに済みます。

後に収入が増えれば、また増額するなんてことが容易にできるので個人事業主は収入額に遠慮せず、すぐにでも加入するべきでしょう。

参考:様式一覧|小規模企業共済(中小機構)

1.ネットで小規模企業共済の資料を申し込む

私は小規模企業共済を申し込むためにまず公式サイトから資料請求しました。

www.smrj.go.jp

パンフレットはダウンロードできますが、申し込み用紙はダウンロードできません。

中小機構の公式HPから申し込んでおよそ4日ほどで資料が届きましたよ。

中を開けてみると申し込み用紙の書き方や、小規模企業共済の申し込みに必要な書類などが書かれたトリセツと小規模企業共済のパンフが二部同封してあります。

上の写真はHPからもダウンロードできるパンフレットです。

申し込み用紙は複写紙となっており、氏名と住所、引き落とし用の銀行口座情報を書き、1~3枚目に銀行印を押します。

住所・氏名は問題ないと思いますが、引き落とし用の銀行口座には注意が必要です。

引き落としの口座は中小機構と業務委託契約を結んでいる銀行に限られており、ネットバンク・外資系銀行はおろか、ゆうちょ銀行まで指定できないようになっています。

私はトリセツ読まずに思いっきりネットバンク口座を記載してしまい、修正印の嵐になってしまいましたよ( ノД`)…

必要事項を入力して早速申し込もうと返信用封筒を探したのですが見当たらず...

よく見ると書類送付元の中小機構に書類を返信しても申し込みできないようです。

トリセツによると書類が作成し終わったら、引き落とし口座にする銀行に行って銀行の認め印を押してもらい、全国の商工会議所で受け付けてもらえるようですね。

2.銀行(引き落とし口座)の手続きに行く

早速銀行に行ってきましたよ。私は三井住友銀行に行ってきました。

そして引き落とし口座とは異なる支店に行きましたが、問題なく受付してもらえました。

中小機構と業務提携をしている銀行しか引き落とし口座にできず、現在(2018.8時点)のところ、ゆうちょや新生銀行、あおぞら銀行もダメみたいですね。

ネットバンクもアウト。

都銀なら多分大丈夫なんでしょう。

銀行の窓口で「小規模企業共済を申し込むための銀行の認め印を押してほしいです」って言えば理解してもらえました。

窓口の行員さんに「窓口で小規模企業共済を申し込むのか?銀行の認め印だけで良いのか?」聞かれました。

どうやら提携している銀行で小規模企業共済は申し込みまでできるようです。

但し、申し込みには個人事業主の場合、確定申告書が必要です。

(開業したばかりの個人事業主さんは開業届が必要になります。)

そしてさらに確定申告書には税務署の受領印が押してないとダメみたいです。

確定申告書の受領印は税務署に提出する際に、確定申告書類のコピーを持っていき、受領印を押してもらって控えとして保管しておくみたいです。

私は確定申告はしましたが、控えの用意をしておらず、受領印も貰っていません。

なので銀行では受付できないと言われてしまいましたよ。

そこで商工会議所に電話をして確認してみると、商工会議所なら受領印がなくても受付してくれることが分かりました。

なので、銀行では小規模企業共済の申し込み用紙に、銀行引き落としの認め印だけ押してもらい、商工会議所で小規模企業共済を申し込むことにしました。

万が一のため、開業届(青色申告の承認申請書(受領印あり))と昨年度の決算報告書も持参しました。

3.商工会議所に行って小規模企業共済を申し込む

大阪の商工会議所は大阪府内に5つあり、最寄が東支部でJR京橋駅から歩いて7分程度のところにあります。

ニッセイ京橋ビルの2階にあるみたいですね。

商工会議所なんて行く用事なんてないから、なんだか気が引けちゃいますね。

ドアです。なんちゅー入りにくい入口だこれ(;'∀')

入りましたら受付も用意されておらず、フツーの会社の事務所みたいになっています。

入った瞬間、部屋の中にいる人全員に「誰だ?あいつは」的な目線で注目され、「いらっしゃいませ」の言葉もなく、仕事を続けようとするので、一番近くに座っている人に「あの。小規模企業共済に加入したいんですけど..」って言ったら「あ、はいはい」って感じで応接室に通してもらえました。

事前連絡してこれですからね。

多分小規模企業共済は顧問の税理士さんや会計士さん経由で加入される方が多く、申し込み希望者本人が自分で手続きするためにノコノコ商工会議所に一人でやってくるのは稀なことなのでしょう。

申し込み用紙と確定申告書を見てもらい、無事手続きは完了しました。

申し込みをしたのが8月なので、本年度の節税効果を最大限にするために12か月分前納することにしましたよ。

2か月後の10月に引き落としがされると言われました。

小規模企業共済に申込みしたよ! まとめ

こんな感じです。

意外と簡単に小規模企業共済は申し込むことができました。

小規模企業共済は都銀または全国の商工会議所で申し込みが可能です。

必要なものは

・申し込み用紙(引き落とし口座にする銀行の認め印が必要)

・確定申告書(税務署の受領印も必要。商工会議所で申し込む場合はなくても何とかなる)、開業したばかりの方は開業届

で申し込みできます。

従業員数が増えると加入できなくなる(業種によって人数が異なります)ので、個人事業主の方は事業を始めたらすぐにでも加入した方が良さそうです。

また、個人事業の確定申告は弥生のクラウド申告ソフト「青色申告」がおススメです。

簡単な入力で確定申告書・決算書が作れます。

無料で使える「弥生のクラウド確定申告ソフト」

正しい節税と税申告で資産管理もバッチリ行っていきましょー!